子どもの弱視や斜視などの治療を目的とした眼鏡を作った際には、健康保険と自治体(一部)から助成を受けられます。
□対象
・ 満9歳未満の小児が使用する治療用メガネまたはコンタクトレンズの購入費用。
(弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正を目的としたもの)
<適応条件>
・ 健康保険に加入している。
・ 9歳未満で「斜視・弱視等」の治療に必要と医師が判断し、処方したメガネである。
・ 5歳未満 前回の適応から1年以上経過している。
・ 5歳以上 前回の適応から2年以上経過している。
□助成額
最大38,902円 消費税は含みません(令和2年11月現在)
・内訳
① 健康保険より購入金額の7割(義務教育就学前は8割)
② 各自治体より購入金額の3割(義務教育就学前は2割)
【例1】30,000円(税抜)のメガネを作った場合
① 健康保険より:30,000円×0.7=21,000円
② 各自治体より:30,000円×0.3=9,000円
③ 自己負担:消費税3,000円
【例2】50,000円(税抜)のメガネを作った場合
① 健康保険より:38,902円×0.7=27,231円
② 各自治体より:38,902円×0.3=11,670円(*端数切捨て)
③ 自己負担額:50,000円‐27,231円‐11,670=11,099円
消費税5,000円
計11,099円+5,000円=16,099円
□申請先
国民健康保険・・・居住役所の国民健康保険課
健康保険組合・・・各健康保険組合の事務局
共済組合・・・各共済組合の事務局
□申請に必要な書類
・療養費支給申請書(各保険の窓口)
・弱視等治療用眼鏡等作成指示書(眼科医)
・購入した治療用眼鏡・コンタクトレンズの領収証(購入したお店)
□申請手順
(1)眼科で治療用眼鏡が必要と診断を受けたら
「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」(A)をもらう。
(2)メガネ店で治療用眼鏡の購入
「領収証(宛名はメガネ使用者(子供)の名前)」(B)をもらう
【 健康保険 <社会保険・国民健康保険など> に申請 】
(3)ご加入の保険より「療養費支給申請書」(C)を入手
(4)必要書類(A)(B)(C)を添付し申請書を提出
(5)助成金の受け取り
参考)全国健康保険協会岐阜支部
けんぽ教会申請書(メガネは治療用装具になります)
注意!
申請の順序は「健康保険組合→自治体からの助成」となります。
これは自治体への申請には健康保険組合からの「支払い決定通知書」のコピーが必要になるためです。
また自治体への申請にも必要となりますので、必ず「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」と「領収証」もコピーを取ってください。
【 公費 <乳幼児医療など> に申請 】
(6)「支払決定通知書」のコピー(健康保険分支給後、自宅送付されます)
「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」(A)のコピー
「領収書(宛名はメガネ使用者(子供)の名前)」(B)のコピー
「健康保険証」
乳幼児等医療費助成申請書(役所に備え付け)
以上を持って、役所の福祉課の窓口で申請。
(7)助成金の受け取り